牛せき柱適正管理促進費は、令和5年度までに実施した研修内容を実践し、 牛せき柱の適正管理をするとともに、確認責任者による日々のチェックを実施することで、 牛せき柱の適正管理に万全を期すための促進費です。
■ 牛せき柱適正管理促進費を交付申請できる対象者
適正管理促進費の申請者は、畜産残さ有効利用の条件を満たしていれば、豚分別促進費または牛専門促進費も併せて申請できます。 申請の可否は、豚分別促進費、牛専門促進費の項目で確認してください。 ただし、3.の令和5年度の交付対象者でなかった場合は、こちらをご覧ください。 1. 原料用残さの引渡し・引受けに関する契約書 について 化製業者等との間で、平成16年2月1日から令和6年12月31日までの期間に、 大臣確認通知の別添10-1(牛、豚又は家きんに由来する肉骨粉、加水分解たん白及び蒸製骨粉の製造基準)の1の(4) もしくは別添11-1(飼料用動物性油脂の製造基準)の1の(4) に規定する牛せき柱を含まない畜産残さを供給する旨の契約 又は 普通肥料の公定規格の改正通知の(別紙)の1の(4) に規定する牛せき柱を含まない畜産残さを供給する旨の契約を締結した上で、牛せき柱を含まない畜産残さを供給していると認められることが要件です。 2. 牛せき柱の適正管理とは 牛せき柱が事業活動に伴い発生し、結果的に不要物となるものであることを踏まえ、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づき、 自らの責任において、牛せき柱の除去、保管、処理、収集、運搬、処理を適正に遂行しているとともに、その管理記録を整備・保管していると認められることが要件です。 3. 令和6年度の適正管理促進費の交付対象者とは 令和5年度に実施した畜産副産物適正処分等推進事業(牛せき柱適正管理等推進事業)実施要領第3の4に規定する 牛せき柱適正管理推進事業に係る牛せき柱適正管理促進費の交付対象者であって、 牛せき柱の適正処理に関する確認及び指導・監督等を行う「確認責任者」を設置していることが要件です。 令和5年度の適正管理促進費の交付対象者でなかった場合には、当協会が別に定めた研修要領に従って令和6年12月末日までに研修を実施します。 ただし、上期分は、令和6年9月末日までに研修を実施していなければ申請できません。 実施にあたっては事業場所在地の交付事務委託団体、または当協会にご相談ください。 » 一般社団法人日本畜産副産物協会が定める研修要領 (6日副協第15号) 4. 確認責任者による適正管理チェックリストの記録と保管 » 適正管理チェックリストの記録(例) 牛せき柱の適正管理の確認や作業者に対する指導・監督等をする確認責任者を配置し、牛せき柱の管理記録を整備・保管しているとことが要件です。 「確認責任者」とは、令和5年度までに実施した研修を受講し、かつ責任者として本項の要件を遂行してきた方が適任者です。 ※ 牛せき柱適正管理チェックリストの内容については → こちらで確認 ![]() ![]() 参考参照例
∗ 牛せき柱分別契約書
∗ 枝肉確認票サンプル
∗ 分割票整理台帳
∗ 管理ファイル
∗ チェックリスト
∗ マニフェストD票
∗ 受渡確認票
∗ 照会結果一覧表
∗ 行動規範
∗ 牛専門誓約書
∗ 環境負荷低減のチェックシ−ト
様式(フォーム)
∗ 適正管理促進費申請書
[記入例] [PDF] [ワード]
∗ 豚分別促進費申請書
[記入例] [PDF] [ワード]
∗ 牛専門促進費申請書
[記入例] [PDF] [ワード]
∗ 管理ファイル
[PDF] [エクセル]
∗ チェックリスト[PDF] [エクセル] ∗ 分割票整理台帳 [PDF] ∗ 牛専門誓約書 [PDF] [ワード] ∗ 牛せき柱焼却報告書 [PDF] [ワード] ∗ 焼却設備設置報告書 [PDF] [ワード] ∗ 環境負荷低減のチェックシ−ト [PDF] PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。 |